共産主義インターナショナルへの加入条件
共産主義インターナショナル第二回大会(1920年8月)において採択された
共産主義インターナショナル第一回大会は、第三インターナショナルへ個々の党をみとめるためのいかなる具体的条件をも作成しなかった。第一回大会がひらかれたとき、多数の国々においてはただ共産主義的な諸傾向や諸グループがあるだけであった。
共産主義インターナショナル第二回大会はことなった状況のもとでひらかれている。現在、多数の国々において、共産主義的な諸傾向や諸潮流があるだけでなく、共産主義的な諸党と諸組織がある。
ごく最近まで依然として第二インターナショナルに属していて、事実においていまだ共産主義的になっていない諸党や諸グループによって、現在、共産主義インターナショナルへの加盟申請がしきりになされている。第二インターナショナルはついに崩壊した。中間にある諸党や中間主義的諸グループは、第二インターナショナルの完全なる絶望状態をみて、着実に力を増大させつつある共産主義インターナショナルに支持をみいだそうとしている。だが、そうしつつも、彼らは、以前の日和見主義的あるいは「中間派」的政策をつづけることを可能とするような十分の「自主性」を維持したいとおもっている。共産主義インターナショナルは、幾分かは、流行となりつつある。
いくつかの指導的な「中間派」諸グループが共産主義インターナショナルに参加したいと望んでいるということは、間接的ながらも、次のことを確認している。すなわち、共産主義インターナショナルが全世界の階級意識ある労働者の圧倒的多数の共感をすでに獲得し、日々、ますます強力な力になりつつあるということをである。
共産主義インターナショナルは、第二インターナショナルのイデオロギーをいまだ完全に放棄していない不安定で決断のたりない分子によって水ましにされる危険によっておびやかされている。
さらには、その多数が共産主義的立場にたっている(イタリア、スウェーデン、ノルウェー、ユーゴスラヴィアなどの)大きな諸党のいくつかにおいて、今日なお、その頭をふたたびもちあげ、プロレタリア革命にたいする積極的なサボタージュを開始し、かくしてブルジョアジーと第二インターナショナルを助けるための好機をただ待っているにすぎない改良主義的・社会平和主義的翼が存在している。
いかなる共産主義者もハンガリア革命の教訓を忘れてはならない。ハンガリアのプロレタリアートは、ハンガリア共産主義者のいわゆる「左翼」社会民主主義者との合同にたいして、高い代価をはらった。
したがって、共産主義インターナショナル第二回大会は、新しい諸党を承認するための条件をきわめて具体的にさだめ、すでに参加している諸党にたいしてそれらに課せらるべき義務を指摘することが必要であると考える。
共産主義インターナショナル第二回大会は、共産主義インターナショナルへの加入条件を以下のように提出する。
1 すべての宣伝と煽動は、真に共産主義的性格のものでなければならないし、また共産主義インターナショナルの綱領と諸決定と一致するものでなければならない。党の全出版活動は、プロレタリアートの運動にたいする献身を証明した信頼しうべき共産主義者によって指導されなければならない。プロレタリア独裁は、たんに機械的におぼえた流行の極り文句としてとりあつかわれてはならない。それは、すべての普通の働く男女、あらゆる兵士と農民によって、彼らの日常生活の事実にもとづいて、その必要性が理解されるような方法で、われわれの出版活動において系統的にとりあげられ、日常的にもちいられるような方法で主張されなければならない。
定期刊行物やその他の出版物、またすべての党出版社は、党全体が所与の時点において合法であると非合法であるとにかかわりなく、党幹部会に全面的に従属しなければならない。出版社が、その独立性を濫用し、党の政策と全面的に一致しないような方針をとることは許されない。
出版物の紙面、大衆的集会、労働組合や生活協同組合、その他共産主義インターナショナルの支持者がちかづきうるすべてのところにおいて、ブルジョアジーのみならず、その助手たるすべての色合いの改良主義者を系統的かつ無慈悲にやっつけなければならない。
2 共産主義インターナショナルに参加することを望むすべての組織は、秩序ある計画的な方法をもって労働者運動(党組織、編集局、労働組合、議会フラクション、生活協同組合、地方自治体)のすべての責任ある地位から改良主義者と中間派をとりのぞき、たとえことに当初において「経験ある」日和見主義者を普通の下部労働者によっておきかえなければならないようなことがあっても、試練された共産主義者によっておきかえなければならない。
3 実際上、ヨーロッパとアメリカのすべての国々において、階級闘争は内乱の局面にはいりつつある。このような状況下において、共産主義者はブルジョア的合法性にたいしていかなる信頼をもよせるわけにはいかない。共産主義者は、あらゆるところにおいて、決定的瞬間に党が革命にたいする義務をはたすことをたすけるような併行的非合法組織をつくることを余儀なくされている。戒厳状態あるいは非常事態法ゆえに共産主義者がそのすべての活動を合法的になしえないすべての諸国において、合法活動と非合法活動とを結合することが絶対的に必要である。
4 共産主義思想をひろげるという義務は、軍隊内部において系統的かつ精力的な宣伝を展開するという特別の義務をもふくんでいる。そのような煽動が非常事態法によって妨げられているところでは、それは非合法になされねばならない。そのような活動を拒むことは、革命的義務の放棄にほかならず、共産主義インターナショナルのメンバーたることと両立しえない。
5 系統的で十分に計画された煽動を農村部において展開しなければならない。もし労働者階級が、その政策をつうじて、すくなくとも農村プロレタリアートと貧農の一部からする支持と農村住民の残りの一部の中立を確保することかないとすれば、労働者階級はその勝利をうちかためることができない。現在、農村地域における共産主義的活動は第一級の重要性をおびつつある。この共産主義的活動は、農村部との結びつきをもっている都市ならびに農村の革命的共産主義労働者の支援をえて、主要に展開されなければならない。このような活動を怠ったり、あるいは信頼することのできない半改良主義者の手中にゆだねることは、プロレタリア革命を否定することに他ならない。
6 共産主義インターナショナルに参加することを望むすべての党は、公然たる社会愛国主義を暴露するだけでなく、社会平和主義者の偽りと偽善をも暴露しなければならない。すなわち、資本主義を革命的に転覆することなしには、いかなる国際仲裁裁判、いかなる軍縮、国際連盟のいかなる「民主」的改組もけっして新しい帝国主義戦争をおしとどめうるものではないということを労働者にたいして系統的に感じとらせねばならない。
7 共産主義インターナショナルに参加することをのぞむ党は、改良主義と「中間派」の政策と完全かつ絶対的に手を切る必要をみとめ、この断絶をそのメンバーにたいして最大限に擁護しなければならない。このことなしには、いかなる一貫した共産主義的政策もありえない。
共産主義インターナショナルは、この断絶が可能なかぎりすみやかになされることを無条件かつ絶対的に要求する。共産主義インターナショナルは、ツラチ、モジリアー二、カウツキー、ヒルファーディング、ヒルキット、ロンゲ、マクドナルドその他のような札つきの日和見主義者も共産主義インターナショナルのメンバーとなる権利があるという考えに絶対に同意することができない。それはただ共産主義インターナショナルを多くの点において第二インターナショナルと同じようなものにしてしまうことになるだけである。そして、第二インターナショナルはすでにばらばらになってしまっているのである。
8 ブルジョアジーが植民地をもち、他の民族を抑圧している諸国の共産党は、植民地と被抑圧人民の問題にかんして明白かつはっきりとした態度をとることが必要である。共産主義インターナショナルに参加することをのぞむすべての共産党は、植民地における「自己の」帝国主義者のごまかしと言いぬけを暴露し、すべての植民地解放運動をたんに言葉だけではなく行動においても支持し、植民地からの自らの帝国主義者の追放を要求し、自国の労働者にたいして植民地と被抑圧民族の勤労人民にたいして真に連帯する態度を教育し、植民地人民にたいするいかなる抑圧にも反対する系統的な煽動を自国の軍隊内において展開しなければならない。
9 共産主義インターナショナルに参加することをのぞむすべての党は、労働組合、労働者評議会と工場委員会、生活協同組合、その他の大衆的労働者諸組織において、系統的かつ一貫した共産主義的活動を展開しなければならない。これら諸組織の内部において共産主義的細胞が組織され、その一貫したたゆまざる活動をつうじて、労働組合その他が共産主義の目的のもとに獲得されねばならない。これらの細胞は、その日常活動をつぅじて、社会愛国主義の裏切りと「中間派」の動揺をあらゆるところで暴露しなければならない。共産主義細胞は党全体に完全に従属しなければならない。
10 共産主義インターナショナルにそくするすべての党は、黄色労働組合のアムステルダム・「インターナショナル」にたいする断固たる闘争を展開しなければならない。すべての党は、黄色アムステルダム・インターナショナルと決裂する必要について労働組合員のあいだでもっとも精力的な宣伝をおこなわなければならない。共産主義インターナショナルに所属するものとして、現在つくられつつある赤色労働組合国際協会を支持するために、最大限のことがなされねばならない。
11 共産主義インターナショナルに参加することをのぞむ諸党は、その議会フラクションの人員を点検しすべての信頼のおけぬ分子をとりのぞき、議会における個々の共産主義的議員にたいして彼の全活動を真に革命的な宣伝・煽動の利益に従属させることを要求し、議会フラクションが言葉上だけではなく事実において党幹部会に従属するようにしなければならない。・
12 共産主義インターナショナルにぞくする諸党は、民主集中制の原則にもとづかなければならない。尖鋭な内乱という現在の時代において、ただ党組織が可能なかぎり集中化され、鉄の規律がゆきわたり、党中央が党員からの信頼をえて力と権威をもち、もっとも包括的な権限をそなえているときにのみ、共産党はその義務をはたしうるであろう。
13 共産主義者がその活動を合法的におこなっている諸国の共産党は、党にはいりこんだいかなる小ブルジョア分子をも排除するために、党員の掃除(再登録)をときどきおこなわなければならない。
14 共産主義インターナショナルに参加することをのそむすべての党は、反革命勢力とたたかういかなるソビエト共和国にたいしても無条件の支持をあたえなければならない。共産党は、ソビエト共和国の敵にたいする弾薬輸送を妨害するための一点のあいまいさもない宣伝を展開しなければならない。共産党は、労働者共和国を絞殺するためにおくられる軍隊内部において合法・非合法的なあらゆる手段をもって宣伝を遂行しなければならない。
15 旧い社会民主主義的綱領を依然として保持している諸党は、できるだけすみやかに改訂し、共産主義インターナショナルの諸決定の線にそって、各国の特殊性におうじた新しい共産主義的綱領を作成しなけれはならない。原則として、共産主義インターナショナルにぞくするすべての党の綱領は、共産主義インターナショナルの定期大会もしくは執行委員会によって批准されねばならない。ある党の綱領が共産主義インターナショナル執行委員会によって批准されなかったとき、その党は、共産主義インターナショナル大会に訴える権利をもっている。
16 共産主義インターナショナル諸大会のすべての決議、また執行委員会の諸決定は、共産主義インターナショナルに属するすべての党を拘束する。尖鋭な内乱という条件下において活動する共産主義インターナショナルは、その構造において、かつての第二インターナショナルよりもはるかに集中化されていなければならない。共産主義インターナショナルとその執行委員会は、もちろんそのすべての活動において、個々の党がそこで闘争し活動する様々の条件について考慮をはらわれねばならないし、また一般的に通用する決定は、そのような決定が可能なときにのみ、なされねばならない。
17 これにかんして、共産主義インターナショナルに参加することをのぞむすべての党は、その組織の名称をかえなければならない。共産主義インターナショナルに参加することをのぞむすべての党は、××国共産党(共産主義インターナショナル支部)とよばれなければならない。この組織の名称問題は、たんに形式的なことではなく、本質的に非常に重要な政治的問題である。共産主義インターナショナルは、全ブルジョア世界とすべての黄色社会民主党にたいして宣戦を布告した。共産党と労働者階級の旗を裏切った旧い公式の「社会民主党」や「社会党」との相異は、あらゆる普通の労働者にとって明白にされねばならない。
18 あらゆる国におけるすべての主要な党機関紙は、共産主義インターナショナル執行委員会のすべての重要な公式文書を発表しなければならない。
19 共産主義インターナショナルにぞくするすべての党、また加入を申請する諸党は、この加入条件を検討するために、共産主義インターナショナル第二回大会後できるだけすみやかに、いずれにしても四ヶ月以内にそれぞれ臨時大会をひらかねばならない。これにかんして、すべての党中央は、共産主義インターナショナル第二回大会の諸決定をすべての地方組織にしらせるようとりはからわねばならない。
20 共産主義インターナショナルに参加することを現在のぞんでおり、しかし以前の戦術を徹底的に変更していない諸党は、共産主義インターナショナルに参加する以前に、共産主義インターナショナル第二回大会以前に共産主義インターナショナルに参加することを公然かつ、くもりなく擁護した同志たちによってそれぞれの党の中央委員会ならびにすべての指導的中央諸機関のメンバーの三分の二以上がしめられるようにしなければならない。共産主義インターナショナル執行委員会の同意をえて、これに例外をもうけることができる。共産主義インターナショナル執行委員会は、また、第七項にのべられている中間派の代表の事例について例外をもうける権利をもっている。
21 共産主義インターナショナルによって提出された条件やテーゼ類を原則において拒否する党メンバーは、党から追放されなければならない。
同じことが、ことに、各国の臨時大会にたいする代議員にも適用される。
第四インターナショナル国際規約
この第四インターナショナル国際規約は、1974年二月に開催された第四インターナショナル第10回世界大会によって採択された。
第一章 名称・目的・網領
1 第四インターナショナル(社会主義革命の世界党)は、その諸原則と綱領を承認し適用する闘士によって構成される。個別の各国支部に組織される彼らは、民主集中制の規律と実践によって律せられる単一の世界組織に統一される。
2 第四インターナショナルの目的は、抑圧・貧困・不安・流血をともなう資本主義を廃絶するためにプロレタリアートとその同盟者たちを教育し、組織することをたすけることである。それは、プロレタリア民主主義にもとづく労働者農民評議会世界社会主義共和国を樹立しようとする。このような労働者階級の支配が社会主義の建設――世界規模にわたる科学的計画経済にもとづく恒久平和、物質的豊さ、社会的平等、人間の同胞的関係、無限の進歩を実現する階級なき社会への第一段階を可能にするだろう。
3 第四インターナショナルは、革命的マルクス主義運動のイデオロギー的遺産の連続性を維持しつつ、人類の進歩的な社会的経験をその綱領に同化しようとする。それは、一九一七年十月革命、そのスターリニスト的堕落にたいするひきつづく闘争、そして第二次世界大戦後の新しい革命的発展から導きだされる不可欠の教訓を国際労働者階級の前衛に提供しようとする。第四インターナショナルは、第三インターナショナルの最初の四つの大会の綱領的文書、国際左翼反対派、第四インターナショナルのための運動、一九三八年の創立大会で採択された「過渡的綱領に
(「資本主義の死の苦悩と第四インターナショナルの任務」)およびそれ以降の世界トロツキスト運動の主要文書のうえにたつ。
4 各国支部は、第四インターナショナルの基本的組織単位を構成する。すべての各国支部の目漂は、当該国における階級闘争を社会主義的勝利にむけて成功的に導くことのできる大衆的な革命的マルクス主義党になることである。このことを達成するため、各国支部の中心任務は、歴史的必要にこたえ、大衆的影響を獲得しうる指導部を建設することである。これが、第四インターナショナルがそれをとおして偉大な解放の目標に到達しようとする手段である。なぜなら国際組織は革命をひきいる各国指導部にとってかわり、それを代行するものではないからである。こうしてその各国支部の健康な発展はインターナショナル全体の第一の関心事である。
第二章世界大会
5 第四インターナショナルの最高の権能は世界大会にある。世界大会は、各国支部における討論の民主的過程と代議員選出の頂点として、すべての綱領的問題についてインターナショナル全体の政治路線を決定する。各国支部にかかわる諸問題について、世界大会は提訴と決定の最終機関である。
6 世界大会は、国際執行委員会の招集にもとづいて少くとも三年ごとにひらかれなければならない。招集は少くとも大会の六ヶ月以前に告知されねばならず、その期間は準備討論の時期である。特別世界大会は、国際執行委員会もしくは各国支部の三分の一の要求によっていつでも招集することができる。
7 世界大会への各国支部の代表は、支部のメンバー数にしたがって決められる。国際執行委員会は大会ごとにその基準を作成する。その際、会議の規模のような実際的困難、小さな支部や弾圧のような特別の諸問題に直面している支部の民主的な代表性について必要な考慮をはらわねばならない。国際執行委員会は、各国支部における少数派が世界大会に代表されえないような場合、代議員が発言権をもって出席するよう勧告する権限をもっている。また、国際執行委員会は、第四インターナショナルに属していない諸グループをオブザーバーとして世界大会によぶことができる。だがこの二つの場合、そのような勧告や招請を認めるか否かを決定するのは世界大会の代議員たちである。国際執行委員会は世界大会の適切な会議の場所、代議員の宿泊、通訳および書記の徴募等について責任を負う。
8 各国の代表は、世界大会直後、その各国執行委員会もしくは支部大会にたいして報告し、採択された諸文書の全面的検討、それらの早急な発表、世界大会で決定された諸任務への早急かつ有効な着手を確保しなければならない。支部と世界大会のあいだに対立がある場合、その対立がどのように重大なものであっても、またその代表の立場がどのようなものであっても、世界大会の多数による決定を忠実に遂行することが支部の義務である。当該支部は、同意できない決定について次の定期大会もしくは特別大会に提訴する権利をもっている。
第三章 国際執行委員会
9 世界大会によって選出される国際執行委員会は、二つの世界大会のあいだ第四インターナショナルの最高機関を構成する。それは世界大会の諸決定を適用する責任をおい、次の世界大会の開催について責任をおう。それはそのメンバーにたいして統制権を行使する。
10 国際執行委員会は、指名によって選出され、次の世界大会までその任務にとどまる三一名の国際執行委員と七名の候補によって構成される。各国支部は、その支部を代表する一名のメンバーを他におきかえることを提案することができる。だが、これは国際執行委員会の多数によって承認されねばならない。国際執行委員会総会において、国際執行委員候補は、指名順位にしたがって、発言権と投票権をもって欠席した国際執行委員にとってかわる。いかなる国際執行委員候補も、国際執行委員会の会議に投票権のない発言権をもって参加することができる。
11 国際執行委員会の会議は、統一書記局の招集にもとづいて、少くとも六ヶ月ごとにひらかれねばならない。国際執行委員会は、統一書記局の多数決あるいは国際執行委員会メンバーの三分の一の要求によって、いつでも招集することができる。
12 国際執行委員会の義務は、世界の諸事態を不断に追求し、世界大会が決定した政治路線を適用し、それが必要と認める諸文書を発表することである。それは、各国支部の政治・組織生活を追い、時期にかなった情報と提案をあたえることによって各国支部による世界大会決定の適用をたすける。
世界大会が決定した政治路線の解釈もしくは実践への適用にかんする国際執行委員会の決定はすべての支部にとって拘束的である。各国支部は、同意できない決定について世界大会に提訴することができるが世界大会までは拘束される。
13 世界大会だけが支部を承認、除名、除籍する権利をもっている。公式の支部が存在しない国にかんして、国際執行委員会は、第四インターナショナルの綱領の立場に到達したグループと協議をはじめ、支部としての承認以前にこれと兄弟的な協力関係をつくる権利をもつ。支部の不活動、インターナショナルにたいする義務の未遂行、政治的チャンスと危険にたいして無能であること、世界大会の政治組織上の諸決定もしくは第四インターナショナルの綱領にたいする悪質な規律違反をおかした国にかんして、国際執行委員会は、次の世界大会の検討と行動のために、勧告とともに記録をあつめねばならない。
14 国際執行委員会は、各国支部と協力して、支部の内部生活の理論、政治、組織的水準を高めることをたすける。だが、国際指導部のメンバーの旅行や訪問によってなされるこのような干渉は、人間および財政における第四インターナショナルの力によってささえられる。このことは、支部と国際執行委員会のあいだに対立が発展している場合も同様である。だが、インターナショナルはその見解を提示するために代表を派遣する権利をもっている。そのような代表は統一書記局と国際執行委員会に責任をおう。当該国の指導部は緊密な協力のために最善をつくし、国際執行委員会代表にすべての指導機関での発言(だが、ただ参考的投票権)を可能にし、メンバーとの自由な討論を可能にし、代表がのぞむときには動議の提出を許さなければならない。
15 各支部において民主集中制にたいする違反があるとみなされたとき、その違反が少数派の民主的権利を奪った支部指導部のものであっても、また少数派が支部の規律を無責任に侵したものであっても、それが国際執行委員会にもちこまれたとき、もし誤ちもしくは悪用が事実であるという証拠がある場合、国際執行委員会は事態をただすためにその道徳的影響力を行使する。国際執行委員会は、各国指導部と対立するとき組織規律上の手段にうったえるよりも、説得と勧告にうったえようとすべきである。いかなる場合においても、国際執行委員会は、正常に選出した各国支部指導部の多数決の規則をかえる権限をもっていない。
16 国際執行委員会は、必要とされる小委員会、補助書記局、技術的な部局もしくはその他の補助機関を組織することができる。これらはすべて国際執行委員会に完全に従属するものであり、国際執行委員会はその判断にしたがっていつでもそれらを解散することができる。インターナショナルの中心地以外のところに小委員会や補助書記局を組織しようとするさい、二重中心をつくりだし、民主集中制をくずすことになる危険性について留意しなければならない。
17 国際執行委員会は、一定の分野において数ヶ国もしくはそれ以上の支部の活動を調整し結びあわせるための小委員会(例えば青年小委員会、労働組合小委員会、婦人小委員会)、あるいは支部がいまだ確立していない諸国の運動を前進させるためといった複雑な任務をおった小委員会を設立することができる。小委員会の任務は、関係する諸支部との協力のもとに国際執行委員会によって個別に決められねばならないし、また一般にその任務は、情報の収集、文書の編集、調査、調整と結合の維持にかぎられるであろう。
第四章 統一書記局
18 日常の政治・組織・行政活動および恒常的な支部との通信・連絡は統一書記局によって確保される。統一書記局は国際執行委員会によって選出され、国際執行委員会は統一書記局の規模・構成・常駐場所を決める権限をもっている。
19 国際執行委員会の会議と会議のあいだ、統一書記局は国際執行委員会の名前と権限を行使する。ただし、統一書記局は補助書記局と小委員会を組織することができない。統一書記局の決定は支部を拘束する。異議ある場合、国際執行委員会に提訴することができる。だが、提訴が国際執行委員会によって検討されるまでは決定は実行されねばならない。
20 統一書記局のメンバーではない国際執行委員会メンバーは統一書記局の会議に発言権をもって参加できる。
21 国際執行委員会は、統一書記局メンバーを多数決によって入れ替えることができる。
22 統一書記局は少くとも一ヶ月に一度その会議を開かなければならない。
23 すべての決議および統一書記局の議事録からの必須な抜すいの写しは、できるだけすみやかに国際執行委員会のすべてのメンバーおよび支部指導部に送られねばならない。
24 統一書記局には、その仕事を有効に遂行するために必要な行政的および技術的機構を組織する権限があたえられている。その場合、支部は最善をつくして援助すべきである、――とりわけ人の供出において。
第五章 出版物
25 統一書記局には、国際執行委員会の名前において公式機関紙・誌を編集・発行する責任がある。公式機関紙・誌は、世界大会、国際執行委員会、統一書記局の綱領的文書および諸決議を発表する。各国支部は、必要な場合には翻訳し、これらの文書を当該国において発表し、流布するようにしなければならない。
26 統一書記局は内部通報(「インターナル・ブレチン」)を恒常的に発行する責任をおっている。世界大会に先行する討論期間には、内部通報は可能なかぎりひんはんに発行されねばならず、こうしてそれぞれの傾向および相異る政治的立場ができるだけすみやかに提出されることを確保するために、すべての意見文書と討論文書がメンバーの手にわたるようにしなければならない。
第六章 財政……分担金
27 統一書記局はそのメンバーの一名を会計担当に指名する。会計担当者は財政状態について不断に統一書記局に報告し、四半期ごとに詳細な財政報告をしなければならない。会計担当者は通常の費用にかんしては自ら支出できるが、通常以外のものについてはすべて事前に統一書記局の承認を必要とする。国際執行委員会は、適当な時期に会計監査小委員会を指名し、世界大会にたいする会計報告の以前に会計担当者による収支を監査する。
28 第四インターナショナルの指導諸機関の諸活動は、各国支部がそのメンバー数によって支払う分担金によって財政的にまかなわれる。分担金はまた出版物に補助金をだす、――出版物の販売および定期購読にもとづく維持は部分的にしかなされえない。原則として国際分担金は支部の通常党費の六分の一であるべきである。これはさらに自発的寄金によっておぎなわれるべきである。分担金と自発的寄金はインターナショナルの唯一の収入源である。それゆえ、各国支部はこれらの義務の遂行を最重要視しなければならない。国際分担金を三ヶ月にわたって未納した場合、インターナショナルにおける正常な地位が危険にさらされていることを警告される。明らかに不可抗力の理由による以外、六ヶ月もしくはそれ以上にわたる分担金の未納の場合、当該支部はインターナショナルにおける正常な地位をうしなう。正常な地位をうしなった支部は世界大会に代議員をおくる権利をうしなう。
第七章 構成……メンバー……支部
29 第四インターナショナルの地方的、各国的、世界的な内部構成は民主集中制の原則とその実践によって決められる。一つの政治路線を作成するにさいしての内部討論の最大の民主主義、そしていったん決定された後その適用における断固たる規律の実現のために、次の規則をもつ、――
a すべての指導機関は、規約にもとづく定期的な会議や協議会や大会において一般メンバーおよび一般メンバーによって選出された代議員によって選出されねばならない。指導諸機関は、それが責任をおっている選出母体に定期的に報告しなければならない。
b 各国支部の全国的執行委員会のメンバーは、通常、代議員として選出されることかない場合、全国大会において発言権と参考的投票権のみをもつ。下部からの統制を確保するために、支部の財政事情によって困難にされる場合を例外として、全国執行委員会メンバーは全国大会の代議員になるべきでない。
c 文書もしくは政治的立場についての票決は挙手もしくは点呼による公開制にもとづいておこなわれる。指導諸機関の構成と地位についての票決は秘密投票にもとづいておこなわれる。
d 代議員にたいする訓令は禁止される、――つまり、選出母体の立場がどのようなものであっても、その代議員は、大会および協議会の討論にもとづいて形成された確信と彼自身の良心にもとづいて自由に票決に参加しなければならない。
e 指導機関のいかなるメンバーも、決定を左右するために、辞任その他の組織的最後通告を用いる権利はない。指導部メンバーは辞任を提案することができるが、それを受理するか否かは選出母体が決める。
f 上級諸機関の決定は下級諸機関を厳密に拘束する。決定は忠実かつ即時に遂行されるべきである。それゆえ提訴がなされても、指示の遂行のいかなる遅延も正当化されえない。
g 決定は多数決によらなければならない。少数派は多数決定を遂行する義務がある。しかしながら、少数派は明示された政綱にもとづいて傾向や分派を形成する当然の権利をもっており、次のような民主的諸権利をもつ。
――全国大会をまえにする予備討論期間に、当該支部全メンバーにその見解を提示すること。
――世界大会討論の期間に、内部通報をつうじてインターナショナルの全メンバーにその見解を提示すること。
――その政治的および数的重要性を適切に考慮して指導機関に選出されること。このことは、いかに少数であってもあらゆる少数派が指導機関に選出されうるということではない。また少数派の数的力に比例した代表を意味するものではない。第四インターナショナルは多数規則にしたがうものであって、このことは鋭い対立があるとき多数派が実効ある多数を確保する権利をみとめる。だが、少数派の権利を擁護することは多数派の義務であり、このことは少数派が少数派の立場を保持することによって罰せられることがないということである。
h 組織統制処分に付されようとするメンバーは、彼自身にたいする告発の内容をまえもって知り、自ら弁護することができるし、また地理上不可能である場合をのぞいて、その告発者と直接に対決することができる。
i 全メンバーは、インターナショナルの諸問題と活動について、まったくいつわりのない全面的な情報をえる権利がある、――とりわけインターナショナルおよび支部指導部のあいだで論争されている問題にかんして。
j 世界大会もしくは各国支部大会に先だつ期間およびとりわけ重要性をもつ歴史的事態が特別討論を必要とするとき、全面的かつ自由な国際討論がなされなければならない。厳しい弾圧(例えばファシズム、軍事クーデター、全面的な魔女狩り=パージ)の条件下で活動しているときだけ、支部はこのことに例外をもうけることができる。
k いかなる専従者も熟練労働者の賃金以上の給与をうけてはならない。
30 各国に第四インターナショナルのただ一つの支部だけがありうる。
だが、安定した支部を建設する過程は困難に直面させられる。経験によれば、たがいに競いあう諸グループや諸傾向はしばしば実際上の統合に抵抗する。他方、いずれかのグループを選ぶべき明白な根拠がないこともありうる。そのような場合、あるグループが支部としての国際的義務を遂行し、当該国の全国的な生命力ある革命的マルクス主義指導部に発展しうる保証があるか否かをなお一層テストすることが必要とされるだろう。そのような過渡的なテスト期間の暫時的な要求にこたえるために、世界大会はある組織を「支持(シンパサイザー)グループ」としてみとめうる。ある国で二つ以上の「支持グループ」が認められた場合、支部の権利と義務を遂行する能力をテストすることの一つは、諸勢力統合上の諸問題を処理するさいに示される態度であるだろう。「支持グループ」は支部候補とみなされる。国際執行委員会の勧告にしたがって、それらのグループは世界大会における議決権なき発言権をあたえられることができる。支部がすでに存在する場合、その支部の同意かないとき、インターナショナルはこれと競合する組織を「支持グループ」として認めることは絶対にできない。
31 各国支部は自国内において支配権を行使する。各国支部は、民主集中制にそってその形成に参加した第四インターナショナルの全般的な政治的立場を適用する。各国支部は、民主集中制の原則にしたがって自身の規約を定め、同じく自身の全国的政治的立場に到達する。だか、各国支部の綱領と規約は、第四インターナショナルの綱領および規約と全般的に合致す 階級 G団ウivウz゚~"|コ8崗ン|r1H」E香歌ゥ$Pタミ蛄ュユZェ*H E/契ソS册-オウ?Zラ_bタf
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